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学校において予防すべき感染症にかかったとき


ホーム > 学生生活 > 各種手続き・証明書発行 > 学校において予防すべき感染症にかかったとき

以下の感染症にかかった学生は、登校の際、医師に登校許可証明書を作成してもらい、学生室へ提出してください。

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1)

第2種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、第1種の感染症とみなす。)

登校許可証明書ダウンロード

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