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授業料減免について(在学生向け)


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概要

令和2年度から国による「高等教育の修学支援新制度」が開始されたことに伴い、日本学生支援機構の給付奨学金の対象者で授業料減免を希望する学生は、原則国の制度に基づき申請していただく必要があります。

高等教育の修学支援新制度

区分 基準 授業料
第Ⅰ区分 本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であるもの。 授業料全額免除

第Ⅱ区分 本人と生計維持者の支給算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であるもの。 授業料2/3免除
(前期授業料 65,000円 後期授業料65,000円)
第Ⅲ区分 本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であるもの。 授業料1/3免除
(前期授業料 130,000円 後期授業料130,000円)
第Ⅳ区分 本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満であるもの。
(但し、多子世帯に限る)
授業料1/4免除
(前期授業料 146,200円 後期授業料146,200円)
※参考 減免なしの場合の授業料:前期195,000円 後期195,000円 (年間390,000円)

授業料減免申請手続について(在学生向け)

在学生で修学支援新制度による授業料減免の認定申請をする人は、以下の手順で手続を進めてください。

1 日本学生支援機構給付奨学金(予約採用)の手続きをした学生

(1)独立行政法人日本学生支援機構から通知された「大学等奨学生採用候補者決定通知【提出】」の裏面に必要事項を記載のうえ、学生室へ提出する。
(2)「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」(様式第1号)を各自ダウンロードし、学生室へ提出する。(全員)
(3)「大学等への修学支援の措置に係る学習計画書」(様式第3号)を各自ダウンロードし、学生室へ提出する。(必要な方のみ)


2 日本学生支援機構給付奨学金(予約採用)の手続きを行っていない学生

4月のガイダンスで申込方法について説明しますので、希望する学生は必ず出席してください。

3 その他の学生

高等学校卒業後3年以上経過して入学した方や外国人留学生については、本学独自の授業料減免制度による申請となります。詳しい手続については学生室まで問い合わせてください。

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