「こども性暴力防止法」の施行に伴う対応について
入学志願者の皆さまへ大切なお知らせ
「こども性暴力防止法」の施行に伴う対応について
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称 「こども性暴力防止法」)が成立し、令和8年12月25日に施行が予定されています。
これにより保育・教育の従事者(保育士、教員、園・学校実習も含む)について特定性犯罪前科の有無を確認することとなります。
このことから、入学後に保育実習、教育実習を履修する予定の皆さまには以下の点について確認をお願いします。
1 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、実習を行う前に、実習を履修する学生に対して、法に基づく犯罪事実確
認が行われる可能性があります。この手続きを通じて、特定性犯罪の前科が確認された学生については、児童対象性暴
力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできません。
2 実習を行うことができない場合、幼稚園教諭免許状、保育士資格、社会福祉士国家試験受験資格などが取得できない
場合があります。
本学に入学を希望される方は、上記2点を十分にご理解ください。
※上記に伴う入学前手続きについて
「こども学科」及び「社会福祉学科社会福祉専攻」に入学する場合は、入学前に同意書及び誓約書の提出(本学指定
様式)をお願いいたします。
「こども性暴力防止法」の施行に伴う対応について
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称 「こども性暴力防止法」)が成立し、令和8年12月25日に施行が予定されています。
これにより保育・教育の従事者(保育士、教員、園・学校実習も含む)について特定性犯罪前科の有無を確認することとなります。
このことから、入学後に保育実習、教育実習を履修する予定の皆さまには以下の点について確認をお願いします。
1 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、実習を行う前に、実習を履修する学生に対して、法に基づく犯罪事実確
認が行われる可能性があります。この手続きを通じて、特定性犯罪の前科が確認された学生については、児童対象性暴
力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできません。
2 実習を行うことができない場合、幼稚園教諭免許状、保育士資格、社会福祉士国家試験受験資格などが取得できない
場合があります。
本学に入学を希望される方は、上記2点を十分にご理解ください。
※上記に伴う入学前手続きについて
「こども学科」及び「社会福祉学科社会福祉専攻」に入学する場合は、入学前に同意書及び誓約書の提出(本学指定
様式)をお願いいたします。



